草むしり「テデトール」天地返し
2020年はヒメシバが網のように生えて除去に手こずった。
ここは吉野川が作り出した平地なので1mも掘れば、どこでも水が湧く。池にすれば草は生えないので除草の工数削減です。ここは急傾斜地崩壊危険区域ではないので池が掘れる。急傾斜地崩壊危険区域で地形や樹木を変更する場合は知事の許可が必要です。
生ごみ用の穴も掘る。生ごみは畑の肥やし。
去年の状態にならないように願ってに、スコップを使ってピンポイントに土の天地返し。
長靴の泥は畑に置いて帰る。
気づいたこと:
ヒメシバは平たんな柔らかい地面で水たまりやすい場所に生えている。ヒメシバが生えにくい場所は地力レベルが低く、斜面があり石が多い。
先祖が残した土地は多数あり、そのうちの一か所が急傾斜地崩壊危険区域に隣接している。たしかに、山側の坂はキツイ。こんなMAPを昔見ていたら徳島自動車道は通らなかったかもしれない。でも開通して4車線化もしようとしていることから、ディジタルディバイドがあるだろう。知らぬが仏か( ^ω^)・・・
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=34.047139,133.94896&z=16&base=pale&ls=dosha_keikai_kyukeisha%2C0.8%7Cdosha_kiken_dosekiryu%2C0.8%7Cdosha_kiken_kyukeisha%2C0.8%7Cdosha_kiken_nadare%2C0.8%7Cdosha_kiken_jisuberi%2C0.8%7Cexperimental_landformclassification2&disp=111111&vs=c1j0l0u0
https://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/sabo/gaiyou/houritu/kyukeihou.html
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第七条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
三 のり切、切土、掘さく又は盛土
四 立木竹の伐採
五 木竹の滑下又は地引による搬出
六 土石の採取又は集積
七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十七条 第八条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五条第七項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定に違反した者
三 第十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
四 第十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十九条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
二 第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
ここは吉野川が作り出した平地なので1mも掘れば、どこでも水が湧く。池にすれば草は生えないので除草の工数削減です。ここは急傾斜地崩壊危険区域ではないので池が掘れる。急傾斜地崩壊危険区域で地形や樹木を変更する場合は知事の許可が必要です。
生ごみ用の穴も掘る。生ごみは畑の肥やし。
去年の状態にならないように願ってに、スコップを使ってピンポイントに土の天地返し。
長靴の泥は畑に置いて帰る。
気づいたこと:
ヒメシバは平たんな柔らかい地面で水たまりやすい場所に生えている。ヒメシバが生えにくい場所は地力レベルが低く、斜面があり石が多い。
先祖が残した土地は多数あり、そのうちの一か所が急傾斜地崩壊危険区域に隣接している。たしかに、山側の坂はキツイ。こんなMAPを昔見ていたら徳島自動車道は通らなかったかもしれない。でも開通して4車線化もしようとしていることから、ディジタルディバイドがあるだろう。知らぬが仏か( ^ω^)・・・
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=34.047139,133.94896&z=16&base=pale&ls=dosha_keikai_kyukeisha%2C0.8%7Cdosha_kiken_dosekiryu%2C0.8%7Cdosha_kiken_kyukeisha%2C0.8%7Cdosha_kiken_nadare%2C0.8%7Cdosha_kiken_jisuberi%2C0.8%7Cexperimental_landformclassification2&disp=111111&vs=c1j0l0u0
https://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/sabo/gaiyou/houritu/kyukeihou.html
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第七条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
三 のり切、切土、掘さく又は盛土
四 立木竹の伐採
五 木竹の滑下又は地引による搬出
六 土石の採取又は集積
七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十七条 第八条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五条第七項(第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定に違反した者
三 第十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
四 第十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十九条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
二 第七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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